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コンテナ・リース取引は所有権移転外リース取引に該当するか2017年02月08日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 吉田 雅相 寄稿の「コンテナ・リース取引は所有権移転外リース取引に該当するか」をご紹介します。
※2017年2月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

1 コンテナ・リース取引の多様性

コンテナを器具備品、容器・金庫として利用する場合、その耐用年数は大型コンテナ(長さ6メートル以上)であれば7年、6メートル以下であれば、その他の金属製のもの3年が適用されます。コンテナを容器として利用してファイナンス・リース契約を行う場合には何ら問題はありません。
しかしながら、コンテナには様々な利用の仕方があります。例えば、コンテナハウスとして利用される場合、ファイナンス・リース契約であるからこその様々な問題が想起されます。
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