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国際課税の話(その8)2017年02月07日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 立石 信一郎 寄稿の「国際課税の話(その8)」をご紹介します。
※2017年2月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
今回から2回にわたり、私が2年間長期海外出張者として駐在していた、香港の存在やそこでの経験などについて、お話しをしたいと思います。

香港の税制について

「パナマ文書」の問題等を通じ、様々なタックス・ヘイブンに注目が集まっていますが、タックス・ヘイブンとしての香港は、法人設立の手軽さ、税メリット、中国との取引の窓口等の観点から利用価値は依然高く、実際の税務調査においても、よく香港法人との取引等に直面する機会がありました。  香港は、法人税率が16・5%(個人の所得税率は17%)と低い水準にありますが、タックス・ヘイブンとしての存在意義は、キャピタル・ゲイン(譲渡益)や配当所得などに対する課税がないほか、最大のメリットは香港国外で得た所得(「オフショア所得」といいます)に対しては課税しないという点にあります。
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