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特定路線価の設定2016年11月18日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 黒崎 俊夫 寄稿の「特定路線価の設定」をご紹介します。
※2016年11月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
土地を評価する場合、通常であればその土地が接する路線価に基づき評価をするが、その土地が私道のみに接しているため路線価が設定されていないことがよくある。行き止まりの私道については原則として路線価を設定しないという当局の方針によるものだが、その場合納税者はその私道に価格を設定してくれと「特定路線価の申請」をすることができる。
これは「……できる」規定であるから、特定路線価を申請せずに、当該私道と接続する路線に設定されている路線価を正面路線価として評価するいわゆる画地調整評価も一般的である。
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