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配偶者の税金2016年10月21日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 黒崎 俊夫 寄稿の「配偶者の税金」をご紹介します。
※2016年10月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
1 相続税編
残された配偶者の老後の生活安定を図り、かつ故人の財産形成における配偶者の寄与度を考慮する意味で、相続税には配偶者税額軽減という規定がある。配偶者が相続した遺産1・6億円または遺産額の法定相続分(通常1/2)までは税額控除により相続税がかからないとするものである。
先日発表された「民法の改正に関する中間試案」では、配偶者の法定相続分を現行の1/2から2/3に引き上げる案が提起されていた。配偶者の財産増加に対する寄与度を加味する案や、一定の婚姻期間経過した場合に引き上げる案などもあり未確定だが、もし引き上げられるとすると昭和55年に従来の1/3から1/2に引き上げられて以来30数年ぶりの改正となる。それに伴い、当然相続税の税額軽減割合も増加することになろうが、将来の二次相続における税負担を考えると、配偶者控除を枠一杯適用するのが必ずしも得策でないことが多い。例えば夫Aの遺産3億円(債務等控除後)、妻B固有の財産5千万円、子供CD2人とする。
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