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棚卸資産の取得価額2016年07月28日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 吉田 雅相 寄稿の「棚卸資産の取得価額」をご紹介します。
購入した棚卸資産の取得価額について、みなさんは通常、納入業者からの購入代価をもって棚卸価格に計上しているかと思います。
but、法人税法の規定では、購入した棚卸資産の取得価額には、①購入代価のほか、②引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など購入のために要した費用や棚卸資産を③消費・販売の用に供するために直接要した費用を含める必要があります。
なお、③の費用については、少額な場合(購入代価のおおむね3%以内)、棚卸資産の取得価額に含めないことができます。
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