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オーナー会社の株式評価 -類似業種比準価額方式を考える-2016年07月27日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 出戸端 隆史 寄稿の「オーナー会社の株式評価 -類似業種比準価額方式を考える-」をご紹介します。
弊社のお客様につきましては、主宰されている会社の株式評価を必ず行うことになります。この非上場会社の株式の評価は、通常、国税庁の通達に基づいて算出することになるのですが、具体的には、「純資産価額」と「類似業種比準価額」を算出して評価します。
今回は、その類似業種比準価額について考えます。
類似業種比準価額により非上場株式を評価する方式とは、その評価会社の事業内容(業種)が類似している上場会社の配当金額、利益金額そして純資産価額(帳簿価額)の3要素と比準して株価を算出する方法をいいます。
具体的には、評価会社の総資産額・取引金額・従業員数から、評価上の会社の規模を大会社・中会社・小会社に分類して、大会社は類似業種比準方式で、小会社は純資産価額で、そして中会社は類似業種比準価額と純資産価額をブレンドして評価するのが原則となっております。
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