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事業の承継・自社株の対策とは2016年07月11日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 客員税理士 髭 正博 寄稿の「事業の承継・自社株の対策とは」をご紹介します。
※2012年9月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
未上場の優良な中小会社の株式(自社株式)は、評価額が高額になっていて、オーナーの所有株式数がそのまま残ってしまっていることが多いです。この事業会社を相続で後継者が承継しますと、多額な自社株財産は換金処分も容易ではないために物納も難しく、相続税の納税が困難になってしまいます。さらに、多額な自社株財産をめぐって遺産分配のトラブルが起こるケースも多くなっています。
また、後継者が子ではなく、親族や他人である役員等であっても、オーナーの所有株式の移譲には多額の贈与税や買い取り資金が必要となり、株式の移動が困難になってしまいます。
以上のような、子の相続税の納税問題と遺産分けのトラブルを回避し、事前に解決しておくことが「事業承継対策」であり、「自社株対策」なのです。そして、株式の贈与や、譲渡と買い取り資金、贈与税の負担問題などを解決して、会社を承継するための対策なのです。後継者の教育問題などを除きますと、ほとんどの「事業承継対策」は「自社株対策」といえるでしょう。
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