税理士・会計事務所ならエヌエムシイ税理士法人

拠点紹介

「名義預金」について考えてみよう2016年06月17日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 熊田原 修司 寄稿の「名義預金」について考えてみよう をご紹介します。
※2016年6月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

「名義預金」とは

以前この便りで少しだけふれましたが、相続税の税務調査における永遠のテーマである「名義預金」問題について、お話します。
「名義預金」とは平たく言ってしまえば、被相続人が出資して作ってあげた預金であり、贈与されていない預金です。
また、預金であれば、「名義預金」といいますが、これが株であれば「名義株」といいます。極端な場合「名義不動産」もあります。
そもそも、相続財産の認定では、預金の帰属は名義だけで判断するものではなく、実質的に出資した者が誰なのか、出資者がその預金の名義人と違えば、出資者から名義人への贈与はされているかなど、多くのハードルを越えなければなりません。
また、贈与の判定で難しいのは、贈与という行為が「あげます」「もらいます」という意思表示で成立し、そこに契約書を取り交わす必要もないことから「名義預金」問題をますます複雑にさせている原因となっています。
この続きはこちらから

エヌエムシイ税理士法人 ページトップへ

エヌエムシイ税理士法人 経理コンビニ