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個人の非業務用資産を業務用にした場合の減価償却2017年03月16日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 出戸端 隆史 寄稿の「個人の非業務用資産を業務用にした場合の減価償却」をご紹介します。
※2017年3月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
今回は季節柄、個人の確定申告について書きます。
そこで今回は表題のとおり、例えば自宅を貸し付けた場合の減価償却をどのように計算するかについて検討します。左記に計算する上でのポイントを挙げます。これらのポイントに基づいて減価償却費の累計額を求めたら、その金額を取得価額から差し引けば、業務用に転化した後の減価償却の基礎になる金額となります。
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