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プライベート カンパニーについて考える④2017年03月14日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 熊田原 修司 寄稿の「プライベート カンパニーについて考える④」をご紹介します。
※2017年3月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
前号に引き続き持株会社の解説をします。
今までのおさらいをすると、持株会社には、他の会社(特に同族会社)の株式を持ちながら自らも事業を行っている「事業持株会社」と、自らは事業を行わず、株式を保有することを目的とする「純粋持株会社」に大別することができるというところまで話しました。今号では従来の会社と持株会社の違いを説明します。
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