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プライベート カンパニーについて考える③2017年02月21日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 熊田原 修司 寄稿の「プライベート カンパニーについて考える③」をご紹介します。
※2017年2月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
今回はプライベートカンパニーにおける持ち株会社の活用について解説したいと思います。

持株会社とは

持株会社とは、その名のとおり、他の会社(子会社含む)の株式を持っている会社であり、事業を兼務している会社を「事業持株会社」といい、自らは事業を行わず、株式のみ持っている会社を「純粋持株会社」といいます。また、「純粋持株会社」は上場会社では「○○ホールディングス」との名称を使うところが多いようです。 上場会社はさておき、中小企業のメリットとしては「企業を取りまとめやすい」「株価を抑制することが可能となる」「一定の要件を満たすことで、被持株会社からの受取配当金が課税されない」「事業承継に利用しやすい」デメリットとしては「子会社間の連携」にありますが、これも持株会社の運営次第では解消できるのではないのでしょうか。
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