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共同購入した資産の減価償却2017年01月18日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 吉田 雅相 寄稿の「共同購入した資産の減価償却」をご紹介します。
グループ法人であるA社及びB社が、賃借した新事務所を共同で使用するために、共同で使用する資産(例えば内装設備の改装を行う等により)を新たに購入することがあるかと思います。この場合、資産を取得したのはだれとするのか、その結果としての減価償却計算をどのようにするのかが、A社及びB社の所得金額計算に大きな影響を与えるのではないかと容易に想像することができます。
所得金額の計算に違いが出てくるからとは言っても、有利なように、自由勝手に経理処理するという訳にはいきません。取引の事実関係にしたがって、経理処理することになります。
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