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生産性向上設備促進税制の対象となる資産2016年12月13日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 吉田 雅相 寄稿の「生産性向上設備促進税制の対象となる資産」をご紹介します。
※2016年12月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
生産性向上設備促進税制の適用期限となる平成29年3月を間近にして、新規に取得する太陽光発電設備に、この税制を適用して節税を図ろうと計画されている方は多いかと思います。太陽光発電設備を新設する場合、発電設備本体のほかに門扉・フェンスといった構築物、更には開発行為を行う必要のある地域に設置する場合、排水路、貯水池、緑化施設といった構築物を設ける必要もあります。  問題は、これらの構築物を税法にいう生産等設備を構成する機械及び装置~構築物並びにソフトウェアに含めることができるのかという点です。
結論的には対象資産となりそうですが、以下の手順に従って検討してみたいと思います。
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