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非居住者の相続税申告について考える③2016年11月25日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 熊田原 修司 寄稿の「非居住者の相続税申告について考える③」をご紹介します。
※2016年11月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

相続税の申告をしたとしても

前号よりの続きとして差し押さえ財産の根拠法令を紐解きたいと思います。  海外不動産が相続財産であった場合、相続人が居住無制限納税義務者あるいは非居住無制限納税義務者の場合は海外財産も相続税申告の対象となってきます。
しかし、相続財産が海外にあり、かつ、相続人が税金をまったく納めてくれない場合はどうなるのでしょうか?まして、相続人は海外居住者(パーマネントトラベラー※)で、連絡もままならない状態であると仮定したら。
※パーマネントトラベラーとは「永遠の旅行者」とも称され、国から国へ渡り歩き、定住場所を持たない者。一国に止まっていないため、課税は困難を極めているのが現状。
ここで、差し押さえ財産にかかる根拠条文を見てみます。
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