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非居住者の相続税申告について考える②2016年10月26日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 熊田原 修司 寄稿の「非居住者の相続税申告について考える②」をご紹介します。
※2016年10月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
前号においては、外国にいる方の相続税が日本において発生する可能性(いわゆる制限納税義務者の取扱い)と、果たして税務署は外国での死亡者を把握できるのかというところで、終了しました。
今号はその続きとなります。

今回の疑問:外国居住者が死亡届出を?どこに提出する?

恐らく(私の知る限り)提出する場所がありません。これでは、税務署も日本に財産がある外国の方がいつ亡くなったか調べようがないのでは……。そこで、最近、「パナマ文書」問題にからみ、にわかに取りざたされてきた「情報交換制度」について見てみましょう。
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