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非居住者の金融機関情報の交換制度について2016年09月20日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 出戸端 隆史 寄稿の「非居住者の金融機関情報の交換制度について」をご紹介します。
※2016年9月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
『経済取引のグローバル化が進展する中で、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、OECDで策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関が非居住者に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供することになりました。』
これは、国税庁が7月に公表したパンフレットの一部分です。
多くの国々が情報を交換して海外の口座を把握し、海外資産の課税逃れを防止しようというものです。
以下に、当制度の概要を書きます。
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