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税務署と揉める22016年06月21日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 野原 渉 寄稿の「税務署と揉める2」について考えてみよう をご紹介します。
※2016年6月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
減価償却資産について話をしよう。
減価償却資産とは、法人税法第2条23号にて、建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
減価償却資産についても、その処理については時折?というより、よく揉める事項である。
どういうことで揉めるかというと、減価償却資産の取得(資本的支出も含む)、取得時期、減価償却開始の時期、除却、廃棄、売却といったところである。
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