課税の公平について考える2016年06月09日
本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 室長 元国税調査官・税理士 風間 光裕 寄稿の「課税の公平について考える」をご紹介します。
※2016年6月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
パナマ文書について
国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)が公表した「パナマ文書」が国際的に大きな波紋を広げています。
パナマの法律事務所モセック・フォンセカから流出したこの内部文書には21万社を超える企業の株主や取締役などの情報が書かれており、各国首脳などの政治家や富裕層が、税率がゼロもしくは極端に低いタックスヘイブン(租税回避地)を利用して蓄財や金融取引を行っていた実態が暴かれています。
今回、数多くの報道が行われていますが、なぜタックスヘイブンを利用すると問題なのかについて、きちんと触れられていないことが多いように感じます。
タックスヘイブンに会社を設立したり口座を保有したりしていけないわけではありませんし、租税回避地を使った取引そのものが違法なわけではありません。タックスヘイブン地域は多く、利用している企業・個人も膨大にいます。今回は、その中のパナマの一法律事務所から、ごく一部の情報が明らかになったにすぎません。
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