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好きな特例、嫌いな特例2016年04月28日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 黒崎 俊夫 寄稿の「好きな特例、嫌いな特例」をご紹介します。
※2016年4月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

譲渡所得では租税特別措置法を中心に多くの特例が設けられている。その一つ一つについて一冊の解説本として出版されることも珍しくなく、条文を読んだだけでは全然不十分で、それを補足する通達、質疑応答事例等が山のようにある。小さな要件を見逃しただけで税額にして数百万単位で違ってくることもざらである。
この人の場合、この要件をクリアーすれば特別控除が使える。このケースはあの本のあそこに書いてあった、などと特に確定申告の時期に瞬時に適用可能な複数の特例の中から最適のものを見極める能力は一朝一夕には身につかないが、中には嫌いな特例、好きな特例がある。
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