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新設法人を利用した消費税の節税スキーム2016年04月22日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官 玉川 育生 寄稿の「新設法人を利用した消費税の節税スキーム」をご紹介します。
※2016年4月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

1 消費税の節税

法人税の節税対策は、決算期末に保険に加入することや従業員に決算賞与を支給する等の方法が節税本に紹介されていることがよくありますが、消費税は、間接税ということもあり、節税対策が難しいと言われています。
これまでの消費税の節税対策で、一般的に紹介されている方法としては、新設法人の利用、給与と外注の課税関係の差異、居住用賃貸物件を購入する場合の自販機スキーム等の方法が挙げられますが、これらの方法は、近年の税制改正により、徐々にその利用が制限されつつあります。そこで、今回は、これらの方法のうち、新設法人を利用した消費税の節税対策にスポットをあて、解説したいと思います。
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