国外所得の申告を失念していた場合2016年03月29日
本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官 玉川 育崇 寄稿の「国外所得の申告を失念していた場合」をご紹介します。
※2016年3月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
1 国外所得の課税関係
「国外で生じた所得は、日本で申告する必要がない」と勘違いしている方が、時々いらっしゃいます。また、脱税の意図がない場合であっても、知らないうちに、海外預金に少額の利息が入金されている場合等もあると思います。
居住者の場合、全世界所得に課税されますので、国外で生じた所得についても、日本で申告しなければなりません。
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