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特別償却と税額控除2016年02月24日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官 玉川 育生 寄稿の「特別償却と税額控除」をご紹介します。
※2016年2月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

1 節税対策としての利用

節税対策を検討する際に、特別償却や税額控除の適用の可否を確認することも重要です。
特別償却とは、資産購入事業年度に普通償却額とは別枠で割増しの償却ができる制度であり、中には購入事業年度に取得価額の全額が償却できる即時償却という制度もあります。
一方税額控除とは、一定の金額を法人税額からダイレクトに控除できる制度であり、一般的に中小企業の場合は「法人税額の20%まで」というように、控除限度額が設定されているケースが多くなっています。
これらの規定を適用するためには、条件が複雑なものや一定の申請・届出等が必要なものもあるため、適用の可否の確認を敬遠している場合も多いと思います。しかし、税額に大きなインパクトを与えることもあるため、どのような取引が対象になるのかどうかについて、項目程度は、会社のことを最も理解している納税者自身も把握しておいた方がいいでしょう。
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