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関連会社間の取引価格2016年01月25日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官 玉川育生 寄稿の「関連会社間の取引価格」をご紹介します。
※2016年1月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

1 適正な対価

関連会社間で行われる業務委託契約等の取引価格をいくらにすべきかという論点は、答えのない永遠のテーマといえます。一般的に、税務上問題がないようにするためには、同様の業務を第三者と行った場合に設定される価格を参考にすることになるのでしょうが、同様の条件の取引を第三者と行っていることは、まずないでしょう。
また、第三者間で同様の条件の取引を行っている場合も価格設定の参考になると思われますが、第三者間の情報を入手することも、基本的には難しいでしょう。
関連者間の取引価格は、日本法人と国外の関連者間の利益移転を防止するための規定である「移転価格税制」においても、上述した考え方を示していますが、移転価格税制の税務訴訟においては、国側が負けているケースもあり、関連者間の取引価格の設定がいかに難しいのかを表しています。
いわゆる「グレーゾーン」の部分が多い関連会社間取引ですが、・・・

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