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国外財産調書制度について思うこと2016年01月06日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官 玉川育生 寄稿の「国外財産調書制度について思うこと」をご紹介します。
※2015年12月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

1.国外財産調書制度

国外財産調書制度とは、国外に5千万円超の財産(預貯金、不動産、有価証券、貸付金等)を保有している個人は、税務署にその内訳を記載した調書を提出しなければならないという制度です。
先日発表された国税庁のプレスリリースによりますと、今年度、税務署に提出された国外財産調書の提出件数は、日本全国で8184件だったということです。導入初年度の昨年の提出件数は5539件だったので、2500件ほど昨年より増加したことになります。
個人的に、導入2年目となる今年の提出件数について、注目していたのですが、「意外に少ないな」というのが率直な感想です。8184人というのは、日本の人口に占める割合では0.006%であり、1万5500人に対して1人ということになります。リスク分散として海外に資産を保有することが珍しくなくなった現在において、皆さんはこの数字をどのように考えるでしょうか?
なぜ、私が今年の発表に注目していたのかといいますと、導入初年度となる昨年は未提出者への罰則規定はなかったのですが、導入2年目である今年度からは、罰則規定(一年以内の懲役又は50万円以下の罰金)が適用されるため、提出者が一気に増加するものと考えていたためです。

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