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オーナー会社の株価を下げる2015年10月30日

オーナー会社の株式を相続・贈与した場合の評価は、「相続税財産評価基本通達」という国税庁長官通達に基づいて行います。
このようなことを書くのはなぜかというと、この通達の改正の歴史が、納税者側と国税庁との間の、ある意味で戦いの歴史でもあったからです。かつて、株価を下げる多数の手法が開発・活用される事態が発生した結果、通達の大幅な改正がなされました。平成2年のことです。
それから25年が経過した現在においても、それがベースになっています。この改正によって、特に、株式保有会社や土地保有会社を設立することで株価を引き下げるスキームの節税効果が大幅にダウンすることになりました。そして、この状況が現在も続いています。したがって、非上場株式の評価額を下げるためには、中長期的な方策と短期的方策をブレンドさせた、きめ細かなプランニングを行うことが非常に重要になります。
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