事業承継税制②2017年11月13日
本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 熊田原 修司 寄稿の「事業承継税制②」をご紹介します。
※2017年11月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
前号の続きとして平成25~29年度に改正された項目について解説していきます。
1 事前確認制度
経済産業大臣の認定を受けるための要件であった「経済産業大臣の確認」制度が廃止されました。手続きが簡略化されるため、税理士にとってもありがたいことです。
2 後継者の要件
後継者要件のうち、被相続人等の「親族」であることとする要件が廃止となりました。少子化を考えれば、この点も使い勝手が良くなったといえます。
この続きはこちらから