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事業承継税制②2017年11月13日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 熊田原 修司 寄稿の「事業承継税制②」をご紹介します。
※2017年11月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

前号の続きとして平成25~29年度に改正された項目について解説していきます。

1 事前確認制度

経済産業大臣の認定を受けるための要件であった「経済産業大臣の確認」制度が廃止されました。手続きが簡略化されるため、税理士にとってもありがたいことです。

2 後継者の要件

後継者要件のうち、被相続人等の「親族」であることとする要件が廃止となりました。少子化を考えれば、この点も使い勝手が良くなったといえます。
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