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未支給の国民年金等に係る相続税の取扱い2017年10月16日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 出戸端 隆史 寄稿の「未支給の国民年金等に係る相続税の取扱い」をご紹介します。
※2017年10月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

 国民年金や厚生年金の老齢年金は2カ月に一度支給されます。この支給を受けている者に相続が開始した場合には、生前中に支給された分以降が未支給の状態になっています。
 この未収債権というべき財産は、被相続人の財産になるのかという問題が生じます。今回は、このことについて検討します。

支給期の到来していない給与は
本来の相続財産になる

 年金を考える前に、それと比較するため、給与の取扱いを説明します。
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