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熊本地震に関して支出した費用等について(後篇)2017年06月26日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 吉田 雅相 寄稿の「熊本地震に関して支出した費用等について(後篇)」をご紹介します。
※2017年6月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

4 考えられる対応策

平成29年5月期分法人税の申告に当たってポイントとなる対応策は、前篇「2 後年度の処理について」で取り上げた2点です。
【1】保険金等で取得した資産等の圧縮記帳の適用
地震被害により受け取った保険金等(益金)は29年4月期で約2500万円です。
法人税法では、保険を受け取ったことにより保険差益が生じる場合、圧縮記帳による圧縮損を計上することで、保険差益を相殺することができます。
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