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相続時精算課税制度のリスク2017年06月14日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 黒崎 俊夫 寄稿の「相続時精算課税制度のリスク」をご紹介します。
※2017年6月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

今後値上がりが予想される財産を、価額の低い時に相続時精算課税制度を適用し相続人に贈与を行う。この場合、贈与財産は将来の相続財産に加算されて相続税の計算を行うが、適用される価額は、相続時の価額P(左図参照)ではなく贈与時の価額P′のため価額を低く固定される。これが典型的な相続時精算課税制度の効果であり、特に非上場株式の承継の面で適用される場合が多い。
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