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オーナー社長と貸付金①2017年05月08日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 熊田原 修司 寄稿の「オーナー社長と貸付金①」をご紹介します。
※2017年5月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

はじめに

オーナー社長と主宰される法人は切っても切れない縁にあります。
その会社に関与する税理士は、当該法人の毎期の決算書を作成することはもちろんのこと、将来発生する相続税をも想定しながら、オーナー社長と関連する勘定科目を注意深く見守って、必要に応じ対症療法を施していくことが必要だと思います。
そういう意味では、自社株にかかる事業承継問題もさることながら、オーナー社長の会社に対する貸付金も将来の相続問題となる代表格といえます。
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