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輸入する貨物の消費税納税義務2017年04月10日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 吉田 雅相 寄稿の「輸入する貨物の消費税納税義務」をご紹介します。
※2017年4月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

1 貨物を輸入する

そもそも〝輸入〟とは何かというと、外国から我が国に到着した貨物又は輸出の許可を受けた貨物を我が国に引き取ることを言います。
輸入する貨物については、その貨物を保税地域から引き取る時に(輸入取引として)消費税が課税されます。
誰に課税されるのかというと、「その貨物を保税地域から引き取る者」に消費税の納税義務が生じます。通常、「その貨物を保税地域から引き取る者」が「輸入申告者」となります。
そして、通関業務を他に委託して輸入貨物を引き取る場合の納税義務者は、その通関業者ではなく、通関業務を委託した者となります。
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