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税理士コラム

税よもやま話 第9回 ペナルティ2013年10月16日

先日、初めて税務署の調査を受けたお客様から、追徴税額を納めたのに税務署からいろいろな書類が送られてきて困っているとの連絡がありました。

調査終了後に、本税額と付帯税の説明は十分差し上げていましたが、追徴された法人税、消費税、源泉所得税に対する付帯税の賦課決定通知書、そして滞納国税等に対する延滞税等の通知書など、初めて見る書類に舞い上がってしまわれたのでしょう。

調査終了後に納付する本税額だけでも痛いのに、追い討ちをかけて決定される付帯税・延滞税はつらいものです。

調査による修正申告の場合、追加支払いするのは法人税だけではない

期限内に確定申告書を提出しなかった場合や、修正申告書の提出、更正があった場合などは、追加の本税とともに、加算税や延滞税などの附帯税を納付しなければなりません。

附帯税(ふたいぜい)とは、国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税および重加算税をいうものとされます(国税通則法2条四)。すなわち、国税のうち、いわゆる本税以外のものをいい、納期限を過ぎて本税を納付したり、税務調査などにより本税を追徴課税された場合などに、一種の行政制裁として付加的に課される税ということになります。

延滞税(通法60)

法定納期限(※1)までに税金を納付しなかった場合に課税される附帯税で、納付が定められた期限に遅れますと、法定納期限の翌日から完納する日までの延滞税を併せて納付する必要があります。  延滞税の額は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、次の計算による金額の合計額(①+②)となります。
1.納付すべき本税の額に対し、納期限(※2)までの期間および納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、一定の割合(※3)で計算した金額
2.納期限の翌日から2月を経過する日までに完納していない場合は、納付すべき本税の額に対し、納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後について年14.6%の割合で計算した金額

※1 法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいい、原則として法定申告期限と同一の日となります。
※2 納期限は次のとおりです。
 ・期限内に申告された場合には法定納期限
 ・期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日
 ・更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日
※3 納期限までの期間および納期限の翌日から2月を経過する日までの期間の延滞税の割合は、原則として年7.3%の割合が適用されます。

ただし、平成12年1月1日以後の延滞税の割合(7.3%部分)については、年「7.3%」と、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い方の割合を適用することとなります。

しかしながら、調査での指摘により未納税額に係る修正申告を行なうケースなどでは、調査で指摘を受けた時期によって、延滞税の額が異なることになってしまいます。こうしたケースでは、『延滞税の控除期間の特例(通法61)』が適用され、期限内申告書の提出後1年以上経過して修正申告または更正があった場合(重加算税が課された場合を除く)には、法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日または更正通知書を発した日までは、延滞税の計算期間から控除される仕組みとされています。

なお、平成26年1月1日以降の期間に対応する延滞税からは、本則の延滞税の割合が年14.6%から9.3%となり、(※3)の現行7.3%の割合が3.0%に軽減されます。

利子税(通法64)

会計監査人の監査を受けなければならない等の理由で申告期限を延長した場合に課税される附帯税(附帯税のうち利子税のみ損金に算入されます)です。

納税を延長した本税に対し、その延長された日数に応じ、原則として年7.3%の割合で課税されます。

延長した本税×原則年7.3%(1000円未満不徴収)となります。

【次回へ続く】

税理士 松井 孝榮

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