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税制改正2016年03月04日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 野原 渉 寄稿の「税制改正」をご紹介します。
※2016年2月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

昨年暮れに平成28年度税制改正大綱が決定しました。
法人税、所得税、消費税等において、税率の改定、制度の創設、延長及び廃止がされています。今回の改正の柱は、法人実効税率の引き下げ、消費税の軽減税率制度の導入といったところではないでしょうか。

法人実効税率引き下げ

平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が23・4%に引き下げられ、さらに平成30年4月1日以後開始する事業年度からは法人税率が23・2%に引き下げられることになり、その結果、国・地方を通じた法人実効税率が現行の32・11%が平成28年度には29・97%、平成30年度には29・74%に下がることとなります。確かに、目標としていた「20%台」を実現したことになります。しかし、その反面で「財源なき減税」と言われ、それを補うための課税ベースの拡大等によって補完されていることは否めないのです。

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