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国際課税の話(その15)2017年10月20日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 立石 信一郎 寄稿の「国際課税の話(その15)」をご紹介します。
※2017年10月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

今回から、海外の関連会社との間の役務提供取引について、自分なりに整理している、対価の請求の必要性、対価の金額の決定等に関する一連の考え方を説明します。

まず、役務提供の対価を請求する必要があるかどうかの判断基準を説明し、次に対価を請求しなくてもよい役務提供の内容に触れ、その後、対価を請求しなければならない場合に、どのように対価の額を決定しなければならないかを説明します。
 以下、取引を通じた海外への所得の移転に対処するために制定された、「移転価格税制」上の役務提供取引について説明しますが、取引がイメージしやすい日本の親会社が海外の子会社に対して、役務提供を行っているケースに基づき説明します。

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