コンセプト
「税金に関するストレスからの解放」と「経営に役立つ経理事務の確立」により、オーナー社長に本業(経営)に集中していただき、企業様が継続的に発展することにあります。
オーナー社長からの相談内容BEST3
-
第1位
税金の問題(節税や税務調査対策) -
第2位
お金の問題(事業拡大のための借入相談や資金繰りの悩み) -
第3位
人の問題(人材確保・育成、後継者、給与待遇)
この他にも数えきれないストレスを抱え、24時間365日いつも仕事が頭から離れることはなく、一人で全責任を背負っていかなければならない、これはオーナー社長の宿命なのかもしれません。
そうであるならば、このようなストレスのうち、せめて税金の不安だけでも私たち専門家にすべて丸投げし本業(経営)に集中していただきたい、と考えております。
また、企業発展の基礎である経理事務をしっかり確立し、そこから導きだされた「数字」をベースにオーナー社長が成功者の人生を歩んでいかなければ、経営は決してうまくいきません。
私たちは、オーナー社長をハッピーにします。
二大特長01
会社・オーナー社長と
その家族も含めた複眼的税金対策が可能
税金対策で、忘れてはいけない大切な視点があります。
本当の意味で税金のストレスから抜け出すためには、会社のみならず、社長夫妻・子供・孫の税金、後継者問題、自社株問題、相続問題まで、オーナー社長とその家族の人生と税金を関連づけ複眼的に検討・実行することが不可欠です。
二大特長02
顕微鏡的税金対策と
望遠鏡的税金対策で戦略的にサポート
税金対策では、オーナー社長が将来に向けて描く事業計画や個人のライフプランを見据えて、顕微鏡的な短期対策と望遠鏡的な中長期対策を淡々と実行していくことが大切です。
そうすることで、初めてオーナー社長は「税金のストレスから解放され本業(経営)に集中でき、今も将来も安心です」と言えるのです。
ご契約初年度のサービス提供の流れ
(例:6月ご契約の3月決算法人の場合)
6月〜8月ご契約後 2〜3ヶ月間 |
|
---|---|
9月以降〜 |
|
2月決算月の1カ月前 |
|
3月決算月 |
|
5月申告月 |
|
税務調査、事業継承・相続税対策も
万全にサポートいたします
税務調査対応
会社が存続する限り、税務調査リスクは消えることがなく、オーナー社長の税金ストレスの最たるものの一つになっています。
調査連絡が入ると、まず弊社の担当税理士は、お客様と税務署の間に立ち日程調整を行います。
そして、国税職員録で調査担当者の経歴をチェックし相手を知ることが肝要となります。
また、過去に調査を受けていれば前回の税務調査記録を確認します。
これらの情報を基に元国税調査官ならではの調査ポイントの分析を行い、善後策を検討したうえで、お客様との事前打ち合わせに臨みます。
その後、現場での調査立会い、税務署との折衝を経て、早期終了を目指します。
-
01調査ポイントの分析
調査に先立ちお客様の過去3期分の申告書の内容を確認し、税務上の問題点を抽出して、検討を加えます。
調査に備え社内ミーティングを行い、お客様の状況を的確に把握したうえで、分析結果を基に問題点について意見交換し、必要に応じて善後策を検討します。
抽出する税務上の問題点
- 売掛金
- 棚卸資産
- 貸付金
- 仮受・仮払金
- 買掛・未払金
- 個人借入金
- 売上
- 仕入
- 人件費
- 一般管理費
- 営業外損益
- 特別損益
-
02模擬調査
本番の調査の前にお客様の現場に赴き、半日程度をかけて実際の税務調査と同じ手法で確認作業を実施し、事前打合せを行います。
模擬調査時の確認事項
- ヒアリング
- 会社の商流を改めて確認し、事業の近況をヒアリングします。
- 現金監査
- 税務調査では現金管理の状況を重視します(特に現金商売)。帳簿残高と実際の現金残高が一致しなければ、現金管理そしてその他の管理もずさんであると判断される恐れがあります。
- 帳簿書類の記帳・保存の状況
- 税務調査では現金管理の状況を重視します(特に現金商売)。帳簿残高と実際の現金残高が一致しなければ、現金管理そしてその他の管理もずさんであると判断される恐れがあります。
- 在庫などの現物確認
- 期末棚卸資産は利益を確定する重要な要素です。棚卸資産の管理状況を確認します。
- パソコン内の情報・メールの検証
- パソコン内は、重要な情報で一杯です。最近は、パソコン内のメール調査に重点が置かれています(メール検証は、社長の了解を得たうえで行います)。
- 準備物の確認
- 最後に、調査当日に準備する書類などを確認します。また、調査担当者が疑念を持ちそうな書類、物品などを整理していただきます。
-
03調査当日
社長には、冒頭の挨拶と会社の概要説明のみお願いし、原則として調査の立会いは不要です。
調査は元国税調査官の担当税理士と専属スタッフが立会います。
調査の進行に伴い調査担当者から出る質問・疑問点については、社長の代わりに担当税理士が取りまとめて回答しますのでご安心ください。
-
04調査終了へ
税務署とお客様との間に意見の相違がある場合には、お客様に最も有利になるような解決策を提示しつつ、税務調査の早期終了を目指します。
事業承継・相続税対策
中小企業が、今後人材難に陥ることは必至です。
中小企業庁の調査によれば、「後継者の候補もいない」と答えた70歳以上の経営者の割合が4割を超え、さらに経営者が交代した約35,000 社のうち、後継者不在を理由に廃業を考える方が約3割を占めます。
会社の永続を楽観している方はいないでしょうが、承継は結果がすべてです。後継者を育てあげ、自分亡き後の会社を考えることは、今の利益を伸ばすことと同様に、会社を守るためには必要なことなのです。
将来の相続税額を減らす
生前贈与は節税の王道
「もっと早くに手を打っておけばよかったものを」とご相談を受けた時に特に実感するのが、株式の承継(生前贈与)問題です。
どうしてこの時期に株式を贈与しておかなかったのか、と悔やんでも遅いことがよくあります。
特に株価の低い時に、将来を見越してタイムリーな提案をしないことは税理士の無知と怠慢と考えられます。
時期を間違うと将来の相続税額に大きな差を生じさせる株式の承継に係る税金問題は、後継者問題の一部に過ぎませんが、節税の時期を逸することで、会社の財務基盤を揺るがし、承継の足枷となることだけは税理士の責任として回避したいと思います。
例
遺産総額3億円(内同族株式1億円)、相続人子2名の方が無対策で相続を迎えた場合と、生前に株式を500万円ずつ20人(延人数)を数年かけて生前贈与した場合の税負担を下表にしてみました。計算過程は省略しましたが、その結果、税額は2,610万円の減額が見込まれます。
無対策 | 生前贈与した場合 | 差額 | |
---|---|---|---|
総遺産額 | 3億円 | 2億円 | △ 1億円 |
贈与価額 | ー | 1億円 | + 1億円 |
贈与税額 | ー | 970万円 | + 970万円 |
相続税額 | 6,920万円 | 3,340万円 | △ 3,580万円 |
総税額 | 6,920万円 | 4,310万円 | △ 2,610万円 |
※株価は一定 ※相続前7年間の増加加算はなし
将来の節税策を凌駕する
新事業承継税制
2018年に創設された新事業承継税制は、これまでの株式承継対策が水泡に帰す可能性のある画期的で大盤振舞いの制度です。
現経営者の所有する非上場株式を無税で後継者に承継でき、また経営者だけでなく、親族などに分散した株式を後継者に集約し、複数の後継者に承継させることも可能にします。
事業承継は法人税だけでなく、資産税や会社法、民法に詳しい専門家の助言が不可欠
この制度は2027年までの時限的な立法でもありますが、事業承継を考える方には、この制度に精通した税理士の助言と指導が不可欠です。
私どもは皆様へのヒアリングを通じて、この制度を適用することが得策と認められれば、申請から申告、関係省庁への報告届などを責任を持ってお引き受けしたいと思っておりますし、そうでない場合も、皆様にとって何が必要かを判断し、事業承継を含む将来の相続について、考え得る最良のご提案をしていきたいと思っております。