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国際課税の話(その14)2017年09月26日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 立石 信一郎 寄稿の「国際課税の話(その14)」をご紹介します。
※2017年9月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

今回の「本店配賦経費」は、外国法人(外資系法人の日本支店)が、海外の本店から役務提供を受けたことにより請求される費用の問題です。大手の外資系金融機関になると、その請求金額は年数億円にもなり、その利益に与えるインパクトの大きさから、外国法人調査においては重要な検討項目でした。

本店配賦経費について


本店配賦経費は、本店が海外にある支店のために行っている、会社本来の事業に関連しない業務について、その業務のためにかかった費用の金額を、一定の計算方法で各支店に配分して請求してくるものです。

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