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オーナー社長と貸付金④2017年08月08日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 熊田原 修司 寄稿の「オーナー社長と貸付金④」をご紹介します。
※2017年8月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

前回は、オーナー社長の貸付金を法人に対して免除したときの効果を説明しました。
おさらいすると、①免除すれば相続財産からは外れる②ただし法人側で「債務免除益」が発生し、法人税の対象となる③法人に債務免除額と同額以上の繰越欠損金があれば相殺可能となり、法人税はかからない④債務免除の効果として株価が上昇する場合、(免除した)オーナー社長以外の株主に対し贈与税がかかる。
したがって、債務免除するときは、法人の状況、オーナー社長以外の株主構成をチェックすることが大切です。
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