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国際課税の話(その9)2017年03月09日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 立石 信一郎 寄稿の「国際課税の話(その9)」をご紹介します。
※2017年3月1日の「税務総合戦略室便り」より引用

前回に続き、香港の話ですが、まず香港法人の実態確認の話しから始めます。

香港法人の実態確認について

香港においては、法人は、登記している住所地に、社名を記した看板を掲げることが求められています。したがって、ペーパー・カンパニーであっても看板を掲げる必要があり、ペーパー・カンパニーの場合、通常登記上の住所地となっている会計事務所等の玄関に社名の小さなプレートが掲げられています。
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