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情報の選択と使い方~安易な節税対策のリスクについて 貸倒損失(全額回収不能とは③)~2017年02月02日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 次長 元国税調査官 小水 崇 寄稿の「情報の選択と使い方 ~安易な節税対策のリスクについて 貸倒損失(全額回収不能とは③)~」をご紹介します。
※2017年2月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
前号では、長期未回収債権の貸倒損失の取扱いについて紹介しました。今号では、C社に対する売掛金と元従業員D氏に対する貸付金を例に法人税基本通達9-6-2「回収不能の金銭債権の貸倒れ」について検討したいと思います。
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