税理士・会計事務所ならエヌエムシイ税理士法人

拠点紹介

株式の納税猶予制度2016年12月14日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 黒崎 俊夫 寄稿の「株式の納税猶予制度」をご紹介します。
※2016年12月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
非上場株式等の納税猶予(相続税・贈与税)の特例とは、非上場会社の株式を前経営者から相続または贈与により取得した者の税負担を軽減するため、同税の納税を猶予する制度である。
背景には事業承継の円滑化と中小企業の事業活動の継続、持続的発展を図ることによる雇用確保と地域経済の活力維持があり、中小企業庁主導で法律化された経営承継円滑化法と国税庁の事業承継税制を両輪として、平成21年度から施行されたものである。
この続きはこちらから

エヌエムシイ税理士法人 ページトップへ

エヌエムシイ税理士法人 経理コンビニ