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役員が分掌変更した場合に支給する退職金の損金算入(後篇)2016年10月20日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 吉田 雅相 寄稿の「役員が分掌変更した場合に支給する退職金の損金算入(後篇)」をご紹介します。
※2016年10月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
中編まで、社長が事業承継のため非常勤の取締役に退いた。その際、退職金を支給することにしたが、資金繰りが苦しいので、3期にわたり分割支給することとした。翌期になって、分割支給の退職金が翌期以降、損金となる退職金として認められるのか心配になった。通達等の取扱いに基づくと原則的には損金とはならないと思われたが、同様の事例の裁判で、東京地裁において分割支給を認める画期的な判決があったところまでお話ししました。
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