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役員が分掌変更した場合に支給する退職金の損金算入(中篇)2016年09月12日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 吉田 雅相 寄稿の「役員が分掌変更した場合に支給する退職金の損金算入(中篇)」をご紹介します。
※2016年9月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
前篇では、会社の事業承継に際し、代表者が非常勤取締役に退いた時に、法人税法基本通達9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)規定を適用して退職金を支給することにし、その支給方法を3年分割支給としたところまでお話ししました。
さて、その年度において、法人は分割支給した第一回支払金を支給し経理処理し損金に算入しました。第二回は翌年度に支給、第三回は翌々年度に支給を受けることを株主総会決議により確定しており、支給の都度、支給した金額を退職金(損金)に計上する方針でいましたが、翌年度以降において分割支給される予定の第二回金と第三回金は法人税法上、損金に算入されるのか?非常勤取締役となった元代表者は心配になりました。
では、法人税法上の取扱はどのようになっているのか。
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