税理士・会計事務所ならエヌエムシイ税理士法人

拠点紹介

役員が分掌変更した場合に支給する退職金の損金算入(前篇)2016年08月23日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 吉田 雅相 寄稿の「役員が分掌変更した場合に支給する退職金の損金算入(前篇)」をご紹介します。
※2016年8月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
役員退職金は、オーナー社長にとって一生に一度の退職時に支給される給与です。
長年にわたる代表者としての労苦に報いる報酬であり、かつ、その税負担割合は月々受け取る役員報酬(給与)に比較して相当に低いことから、この退職金を豊かな老後生活を送るための資金等に使おうと考えていらっしゃるオーナー社長は多いかと思います。
一方、高額の役員給与の損金不算入規定の適用あるいは損金算入時期を巡る税務訴訟に関する記事を目にすると、役員退職金は高額であるが故、税務否認により新たに負担することとなる税額の大きさ、税務リスクの大きさに括目せざるを得ません。
今回は後段の「役員退職金の損金算入時期」について、特に代表者(役員)の分掌変更に際して役員退職金を支給したいのだが、法人の資金繰りの悪化がある為、やむを得ず退職金を分割支給することにした場合、税務否認リスクは在るのだろうかという問題を取り上げます。先ず、役員退職金に関する税務取扱いをレビューしてみます。
この続きはこちらから

エヌエムシイ税理士法人 ページトップへ

エヌエムシイ税理士法人 経理コンビニ