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法定相続情報の証明制度について2016年08月18日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 出戸端 隆史 寄稿の「法定相続情報の証明制度について」をご紹介します。
※2016年8月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
法務局が次のような新サービスを開始するということである。
まず人が亡くなり相続が発生したときに、相続人全員の本籍、住所、生年月日、続柄、法定相続分等を記載した書面を作成し、全相続人の戸籍簿と被相続人の出生してから亡くなるまでの戸籍簿を法務局に提出すると、法務局が内容を確認し、法定相続情報として証明書を作成し、その写しを相続人に発行するというもので、来年5月からの開始を予定している。
この証明書の写しを、銀行、証券会社等の金融機関の被相続人口座の名義変更その他の手続きに使用できるようである。
法務局がこのサービスを開始する目的としては、単に金融機関等の手続きを簡単にするというものではなく、田舎の土地を相続しても名義変更しないことがよくあり、地域の開発の支障をきたしている現状があるため、登記手続きを軽くすることで相続登記を促す目的があるとのこと。
この制度が実現したら、かなり便利になるだろう。
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