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「名義預金」について考えてみよう22016年07月29日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 熊田原 修司 寄稿の「名義預金」について考えてみよう2 をご紹介します。
贈与は民法上、「あげます」「もらいます」で成立するものであり、また原則書類の作成も不要であるとされております。
しかも贈与税の時効は6年……(前号の奥様の話によれば、もらったのは確か7年前……)。もちろん贈与でなければ時効は関係なくなります。
確かに税務署員の言葉を借りれば「もらったら申告するのが当たり前でしょう」ですが、もらっても本当に申告するのを忘れていた、あるいは贈与税の基礎知識がない人だったらどうするのでしょうか。
税務署員はあくまで税金の側面から考えますから、「贈与税の申告がない」=「贈与ではない」と考えがちですが、果たして税務署員の考え方が正しいか否かです。
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