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自宅に関する特例あれこれ2016年07月25日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 黒崎 俊夫 寄稿の「自宅に関する特例あれこれ」をご紹介します。
自宅(居住用財産)は、所有する者のみならず、相続により承継する者あるいは売却する者にとっても生活の基盤となるものであり、税務においてもそれに係る特例が設けられている。
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