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同族会社間寄付2016年06月24日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 伊藤 徹也 寄稿の「同族会社間寄付」をご紹介します。
※2016年5月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
1.寄付金の概要
法人税法上の寄付金は、会社が支払った金銭その他の資産の贈与または経済的な利益の無償供与のことを言いますので、社会通念上の寄付金のイメージとは少し異なっています。
例えば、親子会社間のような特別な関係にある者同士の取引で、時価より低い価格で資産の売買を行った場合は、その差額は実質的に贈与したと認められるので、寄付金と認定されることがあるのです。
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