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税務署と揉める12016年06月20日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 野原 渉 寄稿の「税務署と揉める1」について考えてみよう をご紹介します。
※2016年5月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
棚卸資産、つまり在庫についての話しをしましょう。
税務では棚卸資産について法令で様々な規定を制定しています。
法人税法第2条20号及び法人税法施行令第10条、法人税法第29条及び法人税法施行令第28条、法人税基本通達において棚卸資産の意義、範囲、棚卸資産の売上原価等の計算と評価の方法、取得価額、評価損についても細かく定めているのです。税務上の棚卸資産の計算等についてはその状況により変わってきます。
企業の決算において、決算期末の棚卸資産によって利益金額の数字が違ってきます。決算期末の棚卸資産が多ければ売上原価が小さくなるため利益が多くなります。また、決算期末の棚卸資産が少なければ売上原価が大きくなり利益が少なくなります。そのため、いつの時代でも税務調査では必ず調査項目として検討されます。つまり、棚卸資産の計上が過少であれば否認項目となり修正申告を提出することになります。
その点でも、税務署と揉める項目のひとつでもあります。
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