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〝争続税〟の調査のお話2016年06月15日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 出戸端 隆史 寄稿の「〝争続税〟の調査のお話」をご紹介します。
※2016年6月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
昨年1月以降に相続が開始した場合の相続税から基礎控除額が従前の6割になり、また、最高税率が50%から55%にアップするなどの増税が施行されました。その一方で、いわゆる「小規模宅地」に該当する場合の評価額の減額対象が拡大するなどの減税も施行されております。
今回は、この小規模宅地の特例の適用に関する〝争続〟の経験を書きます。
その前に、この特例についてごく簡単に説明します。
「小規模宅地」の特例は、被相続人が居住していた建物の敷地を配偶者や被相続人と生計を一にする子などが相続した場合に、その敷地の330㎡に当たる分の課税価格が80%減額になったり、貸付地については200㎡まで20%減額になったりする制度です。(事業用土地など適用範囲が多岐にわたっていて、他の要件もあるので、詳しくは国税庁HPをご覧ください。)
この適用要件に該当する宅地が複数ある場合には、該当する宅地を相続する者の全員の同意により、どちらを適用するか決めて申告書にその旨を記載する必要があります。
したがって、この場合には、誰が相続した土地に適用するのかという問題が生じることになります。
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