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低価法の適用2016年05月27日

本日は、私どもエヌエムシイ税理士法人 税務総合戦略室 元国税調査官・税理士 吉田 雅相 寄稿の「低価法の適用」をご紹介します。
※2016年5月1日の「税務総合戦略室便り」より引用
事業を行っていくなかで、「売れない棚卸資産の評価減をしたいのだが、税務上、損金と認められるのだろうか」とお悩みの経営者さんは大勢いらっしゃると思われます。
商品ライフサイクルが短く、かつ季節により明確に商品価値が減少し、定期的にバーゲンセールの実施されているファンション関連商品については、通達に則り比較的容易に評価減を行うことができます。
それ以外の商品であっても、通常の方法により販売することはできないが、様々な理由により長期在庫品として保有し続けなくてはならない。そのような商品の評価減はできないものかと考えている経営者さんもいるかと思います。
最近相談のあった事例を題材に、いわゆる会計基準上の評価減と税務上の低価法と評価損失の取扱いについてお話ししたいと思います。
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